?青色申告?白色申告?
 
個人事業者の確定申告の仕方には、青色申告と白色申告があります。
 
絵文字:質問 青色申告とは?
 
 絵文字:矢印 右 日本の所得税は「申告納税制度」といって、自分自身で税額を申告して納税することになっています。
「青色申告」とは正規の簿記に基づいて申告・納税することで、税務署への届出が必要です。
日々の記帳に基づいて、正しく申告・納税することが青色申告なのです。
 
絵文字:質問 白色申告とは?
 
 絵文字:矢印 右 白色申告とは、申告納税制度での青色申告ではない場合のことを指す用語です。
 
絵文字:質問 青色申告と白色申告はどう違うのか?
 
 絵文字:矢印 右 青色申告であれば、所得税法上、白色申告にはない数多くの特典を受けることができます。
 
青色申告特典!!
青色申告特別控除!!
 青色申告をすることによって、10万円か、最高55万円の特別控除を受ける事ができます。55万円の特別控除を受ける為には、正規の簿記(複式簿記)により記帳、申告書に損益計算書と貸借対照表を添付、申告期限内に申告するなど、要件があります。
また、55万円の特別控除の適用要件に加えて、e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、最高65 万円の青色申告特別控除が受けられます!
当会では正規の帳簿がつけられるよう懇切丁寧に指導を致しますが、ご自分でできるようになるまで「記帳代行」のサービスも行っております(有料)。
 

 
青色申告ができる人
 
 青色申告は、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずる業務を行う人が対象になります。
 
 ■ 事業所得
 製造業、小売業、サービス業、工場、医師、農業、SEなどの事業から生ずる所得
 
 ■ 不動産所得
 地代、家賃などから生ずる所得
 
 ■ 山林所得
5年を超えて保有する山林の伐採や譲渡から生ずる所得
青色申告の特典
青色申告のあらまし
 
 ■ 青色申告の基本は記帳です
 青色申告をする人は、毎日の取引を帳簿に正しく記帳することにより、正確な所得金額を計算することができます
 
 ■ 青色申告には多くのメリットがあります
青色申告をすると、青色申告特別控除や青色事業専従者給与など税法上数多くのメリットを受けることができ、白色申告と比べると所得税と個人住民税の負担が少なくなります。(絵文字:ひらめき節税になる)
納税者にとって安心できる申告納税制度が青色申告です。
 
青色申告の特典
 
 ■ 青色申告特別控除
 所得から最高65万円または10万円を控除することができます。
(一定の要件があります)
 
 ■ 青色事業専従者給与
 家族従業員への給料が全額、必要経費として認められます。
     (詳しくはコチラ
 
 ■ 純損失の繰越控除と繰戻還付
 
【純損失の繰越控除】
その年の所得が赤字(純損失)の場合には、その赤字の金額を次の年から3年間にわたって各年分の黒字金額から控除することができます。
 
【純損失の繰戻還付】
前年分も青色申告をしている場合は、その年の赤字(純損失)の金額の全部または一部を前年分の所得金額から控除し、前年分の所得税額の還付を受けられます。
 
 
青色申告にするには?
一定の期日までに納税地の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すること、また、必要な帳簿をきちんと揃えることが必要です。
 
青色申告をするためには、2つの条件があります。
 
ひとつは、一定の期日までに納税地(原則として住所地)の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することです。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
青色申告承認申請書を提出すると、
青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降新たに事業を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに、税務署から通知がない限り承認されたものとみなされます。
 
もうひとつは、必要な帳簿をきちんとそろえることです。

各業種により必要な帳簿は異なりますが、主な帳簿は下記のとおりです。
 
   現金出納帳  経費帳  売上帳  
 
   預金出納帳  固定資産台帳  買掛帳 など
 
帳簿のつけ方などわからない方は、当会へ遠慮なくご相談ください。また「記帳代行サービス」もございます。ご利用ください。